| 北海道(地域別)最低賃金が平成19年10月19日から改正されます。 「ねぇみんな、この金額に目を留めて!」 北 海 道 最 低 賃 金 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されました。 最低賃金額 時間額 654円 効力発生年月日 平成19年10月19日 ○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。 ○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。 ○特定の産業(「乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」、「舟艇製造・修理業」)で働く者には北海道の産業別最低賃金が適用されます。 北海道労働局 労働基準監督署(支署) ◎産業別最低賃金(平成19年12月1日発効)
●最低賃金には、精皆手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。 ●最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。 ●二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には高い額の最低賃金が適用されます。 ●このほか、全国非金属鉱業の最低賃金があります。 ※最低賃金額以上の賃金を支払われない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがあります。 |