| 国が認定! 新砂川市中心市街地活性化基本計画 平成18年10月17日に砂川市中心市街地活性化協議会(会長 山田 f)を設立し、砂川市が作成する基本計画に際し協議会を重ね、砂川市が平成19年7月30日付で内閣総理大臣に申請した「新砂川市中心市街地活性化基本計画」が8月27日付で認定を受けました。計画期間は平成19年8月から平成24年3月まで(4年8ヶ月)の期間内に中心市街地の活性化を目指し事業計画を展開するものです。 〜目指す活性化の方針〜 1 主要道路整備と交流人口の増加 ・駅東部と市街地を結ぶ自由通路建設 ・南1丁目線拡幅事業 ・三砂通り、東1線、駅東通り、東雲線改良舗装 2 都市福祉施設の整備とまちなか賑わい創出 ・市立病院改築 ・特別養護老人ホーム改築 ・地域交流センター建設 3 まちなか居住の促進 ・ハートフル住まいるプロジェクト(居住政策) ・市営住宅、道営住宅の建設 4 購買流出抑制と商店街活性化 ・スイートロード事業と花いっぱい事業による商店街の魅力創出 ・空店舗活用に対する助成 ・光りファイバー誘致による情報発信システムの構築 ・「匠のものづくり学校」事業による商店街と消費者とのふれあい構築と商店街の後継者育成 砂川市中心市街地活性化協議会設立
砂川市中心市街地活性化協議会規約
(名称) 第1条 本会は、「砂川市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)」と称する。 (目的) 第2条 協議会は、砂川市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、必要な事項を協議し、砂川市が作成する基本計画の実行に寄与することを目的とする。 (活動) 第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 (1)砂川市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出 (2)砂川市中心市街地の活性化に関する会員相互の意見及び情報交換 (3)中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換 (4)協議会の会員及び地域向けの情報発信 (5)その他協議会の目的に沿った活動の企画及び実施 (役員) 第4条 協議会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 2 会長は、砂川商工会議所会頭とする。 3 副会長は、構成員の中から会長が選任する。 (職務) 第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 3 委員は、協議会の運営のための活動を行う。 (事務局) 第6条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局の職員は、会長が任免する。 (会議) 第7条 会議は、適宜開催し、活動方針と活動計画を策定するとともに、毎年度の活動報告について審議する。 2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 4 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (事務所) 第8条 協議会の事務所を砂川商工会議所に置く。 附 則 1 この規約は、平成18年10月17日から施行する。 |
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砂川市中心市街地活性化協議会役員名簿
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